裁判要旨
賃借権の譲渡または転貸を承諾しない家屋の賃貸人は、賃借契約を解除しなくても、譲受人または転借人に対しその明渡を求めることができる。
事件番号
昭和25(オ)125
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和26年5月31日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第5巻6号359頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和25年2月15日
判示事項
賃借権の譲渡または転貸を承諾しない家屋の賃貸人は賃貸借契約を解除せずに譲受人または転借人に対し明渡を求め得るか
裁判要旨
賃借権の譲渡または転貸を承諾しない家屋の賃貸人は、賃借契約を解除しなくても、譲受人または転借人に対しその明渡を求めることができる。
参照法条
民法612条