最高裁第二小法廷昭和26年6月1日(請求異議)


裁判要旨

 債務者が公正証書に債務不履行の場合はただちに強制執行を受けても異議がない旨の、いわゆる執行約款を附することを認諾する行為は、訴訟行為であつて、これに対しては、当然には民法第一〇八条の適用はない。

事件番号

 昭和24(オ)159

事件名

 請求異議

裁判年月日

 昭和26年6月1日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第5巻7号367頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号


原審裁判年月日

 昭和24年5月4日

判示事項

 公正証書にいわゆる執行約款を附することを認諾する行為と民法第一〇八条の不適用

裁判要旨

 債務者が公正証書に債務不履行の場合はただちに強制執行を受けても異議がない旨の、いわゆる執行約款を附することを認諾する行為は、訴訟行為であつて、これに対しては、当然には民法第一〇八条の適用はない。

参照法条

民法108条

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