裁判要旨
債務者が公正証書に債務不履行の場合はただちに強制執行を受けても異議がない旨の、いわゆる執行約款を附することを認諾する行為は、訴訟行為であつて、これに対しては、当然には民法第一〇八条の適用はない。
事件番号
昭和24(オ)159
事件名
請求異議
裁判年月日
昭和26年6月1日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第5巻7号367頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年5月4日
判示事項
公正証書にいわゆる執行約款を附することを認諾する行為と民法第一〇八条の不適用
裁判要旨
債務者が公正証書に債務不履行の場合はただちに強制執行を受けても異議がない旨の、いわゆる執行約款を附することを認諾する行為は、訴訟行為であつて、これに対しては、当然には民法第一〇八条の適用はない。
参照法条
民法108条