裁判要旨
期間の定ある建物の賃貸借が、更新拒絶の通知が効力なく、借家法第二条によつて前と同一条件をもつて更新された場合でも、賃貸人は、その後正当の事由あるかぎり、解約の申入をすることができる。
事件番号
昭和24(オ)104
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和27年1月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第6巻1号1頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年4月4日
判示事項
建物賃貸借の法定更新と解約の申入
裁判要旨
期間の定ある建物の賃貸借が、更新拒絶の通知が効力なく、借家法第二条によつて前と同一条件をもつて更新された場合でも、賃貸人は、その後正当の事由あるかぎり、解約の申入をすることができる。
参照法条
民法619条,借家法2条