最高裁第二小法廷昭和27年1月18日(家屋明渡請求)


裁判要旨

 期間の定ある建物の賃貸借が、更新拒絶の通知が効力なく、借家法第二条によつて前と同一条件をもつて更新された場合でも、賃貸人は、その後正当の事由あるかぎり、解約の申入をすることができる。

事件番号

 昭和24(オ)104

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和27年1月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第6巻1号1頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号


原審裁判年月日

 昭和24年4月4日

判示事項

 建物賃貸借の法定更新と解約の申入

裁判要旨

 期間の定ある建物の賃貸借が、更新拒絶の通知が効力なく、借家法第二条によつて前と同一条件をもつて更新された場合でも、賃貸人は、その後正当の事由あるかぎり、解約の申入をすることができる。

参照法条

民法619条,借家法2条

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