裁判要旨
民法第九六六条(旧法)の家督相続回復請求権の二〇年の時効は、相続権侵害の事実の有無にかゝわらず、相続開始の時から進行する。
事件番号
昭和23(オ)1
事件名
家督相続回復請求
裁判年月日
昭和23年11月6日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第2巻12号397頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和22年11月21日
判示事項
家督相続回復請求権の消滅事項の起算点。
裁判要旨
民法第九六六条(旧法)の家督相続回復請求権の二〇年の時効は、相続権侵害の事実の有無にかゝわらず、相続開始の時から進行する。
参照法条
旧民法966条,民法166条1項