裁判要旨
家督相続開始前、被相続人がその所有に係る一切の動産、不動産を挙げて相続人以外の者に贈与したとしても、これをもつてただちに公序良俗に違反する無効の契約とすることはできない。
事件番号
昭和24(オ)29
事件名
強制執行異議
裁判年月日
昭和25年4月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第4巻4号152頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和23年12月27日
判示事項
家督相続開始前相続人以外の者に対してなした被相続人の全財産の贈与の効力
裁判要旨
家督相続開始前、被相続人がその所有に係る一切の動産、不動産を挙げて相続人以外の者に贈与したとしても、これをもつてただちに公序良俗に違反する無効の契約とすることはできない。
参照法条
民法90条,旧民法1133条