最高裁第三小法廷 昭和25年9月19日(土地明渡請求)


裁判要旨

 隠居により相続人の所有に帰した農地が、登記簿上依然隠居者の名義になつていた場合において、その記載を信頼して隠居者に対してなされた農地買収処分は、訴により取り消されないかぎりは有効である。

事件番号

 昭和24(オ)177

事件名

 土地明渡請求

裁判年月日

 昭和25年9月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第4巻9号428頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号


原審裁判年月日

 昭和24年6月29日

判示事項

 登記簿上の名義人に対してなされた農地買収処分の効力

裁判要旨

 隠居により相続人の所有に帰した農地が、登記簿上依然隠居者の名義になつていた場合において、その記載を信頼して隠居者に対してなされた農地買収処分は、訴により取り消されないかぎりは有効である。

参照法条

 自作農創設特別措置法3条,民法177条

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