裁判要旨
隠居により相続人の所有に帰した農地が、登記簿上依然隠居者の名義になつていた場合において、その記載を信頼して隠居者に対してなされた農地買収処分は、訴により取り消されないかぎりは有効である。
事件番号
昭和24(オ)177
事件名
土地明渡請求
裁判年月日
昭和25年9月19日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第4巻9号428頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年6月29日
判示事項
登記簿上の名義人に対してなされた農地買収処分の効力
裁判要旨
隠居により相続人の所有に帰した農地が、登記簿上依然隠居者の名義になつていた場合において、その記載を信頼して隠居者に対してなされた農地買収処分は、訴により取り消されないかぎりは有効である。
参照法条
自作農創設特別措置法3条,民法177条