裁判要旨
民法応急措置法施行前に、親権者たる母が親族会の同意を得ずして未成年の子に代つてした契約は、同法施行後、新民法施行前においても、これを取り消すことはできない。
事件番号
昭和24(オ)100
事件名
不動産売買契約無効確認等請求並に反訴請求
裁判年月日
昭和25年11月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第4巻11号538頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和24年3月11日
判示事項
民法応急措置法施行前に親権を行う母が旧民法第八八六条の規定に違反してした契約を同法施行後新民法施行前において取り消すことができるか。
裁判要旨
民法応急措置法施行前に、親権者たる母が親族会の同意を得ずして未成年の子に代つてした契約は、同法施行後、新民法施行前においても、これを取り消すことはできない。
参照法条
旧民法886条,民法応急措置法2条,新民法附則15条