最高裁第三小法廷昭和25年12月19日(家屋明渡請求)


裁判要旨

 不動産の不法占有者は、民法第一七七条にいう「第三者」には当らない。

事件番号

 昭和24(オ)296

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和25年12月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第4巻12号660頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号


原審裁判年月日

 昭和24年10月10日

判示事項

 不法占有者と民法第一七七条の「第三者」

裁判要旨

 不動産の不法占有者は、民法第一七七条にいう「第三者」には当らない。

参照法条

民法177条

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